東京都立八王子東高等学校同窓会会則
(2005年6月5日現在)
第 1 章 総 則
第1条(名称及び事務局)
本会は、東京都立八王子東高等学校同窓会(以下、本会と記す)と称し、その事務局を東京都立八王子東高等学校(以下、本校と記す)内に置く。
第2条(目 的)
本会は、会員相互の親睦と互助ならびに本校の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事 業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に挙げる諸事業を行なう。
一、会員相互の親睦を深めるための諸行事
二、本校の発展への寄与
三、その他、本会の目的を達成するために必要な諸事業
2.
本会は、次の各号に挙げる諸事業は行なわない。
一、政治的・宗教的・商業的行為
二、本会の目的を妨げる諸事業
第 2 章 会 員
第4条(正会員及び客員)
本会は、次の会員をもって構成する。
一、正会員
二、客 員
三、特別客員
2.
正会員とは、次の各号に挙げる者をいう。
一、本校卒業生で本会入会を希望した者
二、本校に在籍した者で本会入会希望を役員会が承認した者
3.
客員とは、本校現教職員及び同旧教職員のうち本会入会を希望した者をいう。
4.
特別客員とは、本校旧校長で本会入会を希望した者をいう。
第5条(会員の義務)
正会員は、第27条に定める規定により、会費を納入しなければならない。
2.
会員は、その姓名、連絡先等に変更が生じたときは、速やかに役員会に届け出なければならない。
第 3 章 組 織
第1節 役 員
第6条(役員の定数及び職務)
本会に次の役員を置く。
一.
名誉会長
1名
二.
会 長
1名
三.
副 会 長
3名
四.
会 計
4名
五.
書 記
4名
2.
会長は、本会の会務全般を統括する。
3.
副会長は、会長を補佐して会務を処理し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
4.
会計は、本会の会計事務全般を担当し処理する。
5.
書記は、本会各機関の議事を記録し、議事録及び各種文書を管理する。
第7条(選任)
名誉会長を除く役員は正会員より選任される。
2.
名誉会長を除く役員は総会において承認され選任される。但し第9条に該当する場合はこの限りでない。
3.
名誉会長を除く役員と幹事との兼任は、これを妨げない。
4.
名誉会長には、本校校長を推挙する。
第8条(任期)
名誉会長を除く役員の任期は、役員等の改選を議題とする総会で承認を受けた時点に始まる。
2.
名誉会長を除く役員の任期は、選任後最初の定期総会を持って終わる。但し、本人が辞任した場合、および交代の必要が生じた場合はこの限りではない。
3.
名誉会長の任期は、本校在任期間とする。
4.
役員の再任は、これを妨げない。
第9条(欠員の補充)
役員等の改選を議題とする総会で選任され第6条第1項に規定する定数を満たしていた役員について、その任期途中で欠員を生じたときは、役員会において後任を選任する。
2.
役員等の改選を議題とする総会で選任された役員が第6条第1項に規定する定数を満たさず、欠員の状態である場合、該当欠員役員については、役員会において選任し、選任後最初の総会において報告するものとする。
第2節 幹 事
第10条(幹事及び代表幹事の職務)
幹事は、本校在学中の学級を単位として正会員の動向を把握し、特に次の各号のような情報を得た場合には迅速に役員会に連絡することによって、或いは同窓会からの連絡を正会員に伝えることによって本会の活動に協力する。
一.会員の氏名・連絡先(住所・電話番号)の変更
二.会員の訃報
三.会員から同窓会への要望・苦情・郵便物が届かなかった場合の連絡等
2.
代表幹事は、各卒業期を代表し、役員会と幹事との意志疎通を図ることによって、本会の活動に協力する。
第11条(選任)
幹事は、卒業時の1学級ごとに2名以上を当該学級において選任する。
2.
卒業時以降であっても、当該学級または当該期の幹事会もしくは代表幹事の判断で幹事を選任することができる。
3.
代表幹事は、各卒業期ごとの幹事の互選により1名を選任する。
4.
副代表幹事は、各卒業期ごとの幹事の互選により各1名以上を選任する。
第12条(任期)
幹事の任期は特に定めない。
第13条(代表幹事の補充)
代表幹事に欠員を生じたときは、選任母体である当該卒業期の幹事の互選により、後任者を選任することができる。
第14条(交代)
(削除)
第 4 章 機 関
第15条(設置機関)
本会に次の機関を置く。
一.総会
二.役員会
三.代表幹事会
四.各期幹事会
五.委員会
六.監査
第16条(総会の招集)
定期総会は、毎年6月第1日曜日に、会長が招集する。
2.
役員会が必要と認めたときは、会長は臨時総会を招集することができる。
3.
正会員の100人が要求したときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
第17条(総会の案件)
次の各号に挙げる案件は、総会にて審議・議決する。
一.年度会務(年度は本会の会計年度とする)の報告及び承認
二.予算の審議及び決定
三.決算の審議及び承認
四.役員及び第32条第1項の監査の選任もしくは承認
五.本会則の改正
六.その他、本会の行なう諸事業に関する重要事項の審議及び決定
2.
定期総会においては第1項の第一号から第四号までの案件を必ず審議・議決する。
3.
臨時総会においては必要な案件を審議・議決する。
第18条(総会の議決)
総会の議事は、出席会員による拍手または挙手によって過半数が認めたときに決する。
第19条(役員会の構成)
役員会は、第6条第二号から第五号までの役員をもって構成する。
2.
代表幹事及び副代表幹事は役員会に出席することができる。
3.
委員会の委員は役員会が必要と認めた場合に、役員会に出席することができる。
第20条(役員会の職務)
役員会は、次の各号に挙げる事項を行なう。
一.会務計画の作成、決定及び執行
二.予算及び決算の作成
三.本会則の改正案の立案
四.役員等の改選を議題とする次期総会に向けた役員候補者及び第32条第1項の監査候補者の推薦
五.その他、本会の目的を達成するために必要な諸事業の立案、決定及び執行
第21条(役員会の招集及び議決)
役員会は会長が招集する。
2.
役員会の会期は特に定めない。
3.
役員会の議決には、第18条の規定を準用する。
第22条(代表幹事会)
代表幹事会は第10条第2項の代表幹事をもって構成する。
2.
代表幹事会は各卒業期相互の連絡・調整を行ない、親睦を図る。
3.
代表幹事会は会長が招集する。
第23条(幹事会及び各期幹事会)
幹事会は、総会以外に会長が必要と認めた場合に招集され、討議及び作業等を行なう。
2.
各期幹事会は各卒業期の幹事をもって構成し、各卒業期単位内の連帯を深める。
3.
各期幹事会は各期代表幹事が招集する。
第24条(委員会)
役員会は、同窓会事業推進の必要に応じて委員会を設置することができる。
2.
委員会の設置、改廃、委員の選任等については役員会が必要に応じて行うことができる。
第 5 章 会 計
第25条(資産)
本会の資産は、会費、寄付金、本会の取得した不動産及び物品ならびにその他の収入とする。
第26条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。
第27条(会費)
正会員は、入会時に金7000円を基本終身会費として納入する。
2.
卒業年から満20年を経た正会員は、金3000円を30年目までの継続会費として納入する。以降10年目毎に同じく継続会費を納入する。
3.
会員から正規に納入された会費及び寄付金は、いかなる理由があっても返却しない。
4.
会費の額の改定は、役員会と顧問との合議により立案し、総会の承認を経て決定する。
5.
臨時に会費を徴収する必要が生じたときは、役員会で検討し、その後総会の承認を必要とする。
第28条(予算および補正予算)
役員会は、予算案を前年度3月末日に編成し、当該年度の定期総会にて承認を受け、当該年度4月1日に遡及して執行する。
2.
役員会は、当該年度中に当初の予算を補正する必要を認めた場合、補正予算案を編成し、監査および顧問の承認を受け、執行できるものとする。
第29条(会計の職務)
会計は、作成した年度予算及び決算を役員会の承認を経て監査に提出しなければならない。
2.
会計は、本会の資産状態、予算及び決算を、監査報告を付して、総会に提出しなければならない。
第30条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終わる。
第 6 章 監 査
第31条(定数及び職務)
本会に3名の監査を置く。
2.
監査は、本会の資産の管理運用及び予算の執行が適正に行なわれることを期するため、随時本会の会計及び業務の監査を行なう。
第32条(選任及び委嘱)
2名の選任については、第7条第1項、第2項及び第3項を準用する。
2.
1名については、本校事務長に委嘱する。
第33条(任期)
第32条第1項の監査については、第8条第1項及び第2項を準用する。
2.
第32条第2項の監査については、第8条第3項を準用する。
第34条(欠員の補充)
第32条第1項の監査定数2名に対する欠員の補充は、第9条第1項及び第2項を準用する。
第35条(役員会への出席)
監査は必要に応じて役員会に出席することができる。
第 7 章 補 則
第36条(顧問)
本会は、本校現教職員の互選により選任された若干名を顧問として置き、会務の円滑な運営を図る。
附 則
第1条(施行期日)
この会則は1979年3月9日から施行する。
第2条(改正期日)
この会則は1980年6月1日に改正され施行する。
2.
この会則は1981年6月7日に改正され施行する。
3.
この会則は1984年6月3日に改正され施行する。
4.
この会則は1985年6月2日に改正され施行する。
5.
この会則は1986年6月1日に改正され施行する。
6.
この会則は1987年6月7日に改正され施行する。
7.
この会則は1992年6月7日に改正され施行する。
8.
この会則は1993年6月6日に改正され施行する。
9.
この会則は1995年6月4日に改正され施行する。
10.
この会則は1996年6月2日に改正され施行する。
11.
この会則は1997年6月1日に改正され施行する。
12.
この会則は1999年6月6日に改正され施行する。
13.
この会則は2000年6月4日に改正され施行する。
14.
この会則は2001年6月3日に改正され施行する。
15.
この会則は2002年6月2日に改正され施行する。
16.
この会則は2003年6月1日に改正され施行する。
17.
この会則は2004年6月6日に改正され施行する。
18.
この会則は2005年6月5日に改正され施行する。
〜同窓会慶弔規約〜
第1条
本会は、以下に定める慶事に際し、電報・花束等の品物の送付、または金銭の支出(以下「支出等」という)をすることができるものとする。
一.年次事業計画として承認された同窓会または本校関連行事
二.同期会、クラブOBOG会
三.その他同窓会または本校関連行事で、役員会が適切と判断した行事
2.
送付する品物及び支出する金銭の金額は役員会にて決定し、事前に総会の承認を得るものとする。
3.
前項の規定に拘わらず、本条第1項第2号及び第3号の場合は、事前に総会の承認を得ることなく支出等を行うことができるものとする。但し、支出等を行った後の最初の総会にて報告し、承認を得るものとする。
第2条
本会は以下に定める同窓会関係者の弔事に際し、下記の表に従って弔意を表することができる。
対象者
内容
名誉会長(校長)、会長、役員、監査、顧問、
事務長、特別客員(元校長)、元会長
香典 10000円
及び 弔電
元役員、元監査、幹事、教頭、教員、
元教頭、元顧問、元事務長
弔電
第3条
本会は慶弔の返礼は受け取らないものとする。
〜会員情報取扱規約〜
第1条(会員情報)
本会は、本会会員につき下記の情報を収集し、管理するものとする。
一.氏名
二.住所
三.電話番号
四.その他必要な情報
2.
上記その他必要な情報は、社会環境の変化などにしたがって役員会で決定するものとする。
第2条(名簿委員会)
役員会は名簿委員会を設置し、会員情報の管理にあたるものとする。
第3条(利用目的)
第1条により収集した情報は、同窓会からの連絡または会員相互の親睦を図る目的にのみ利用するものとする。
第4条(会員情報の取得・管理)
名簿委員会は、会員及び入会希望者からの連絡にしたがって、適正に会員情報を取得及び変更し、管理するものとする。
第5条(会員名簿)
(削除)
第6条(会員情報の開示制限)
会員情報は、本会会員以外の部外者には開示しないものとする。